Qどのような労災の相談を受けていますか?
A

お仕事中の事故でおけがをされた方と、事故でお亡くなりになった方のご家族からのご相談をお受けしています。転落、落下物、挟まれ・巻き込まれ、機械や車両による事故などです。

次のご相談はお受けしていません。うつ・パワハラ・過労などの病気や心の不調に関するものと、休業補償や治療費だけの申請です。

Qいつから弁護士に相談したら良いですか。
A

弁護士への相談はどのタイミングでも可能です。
これから労災申請をするという方や通院中の方もお気軽にご相談ください。

Q自分も悪かった気がするのですが、それでも会社に請求できますか?
Aはい、請求できる可能性があります。被災者にも一定の過失がある場合は過失相殺により減額されますが、会社の安全配慮義務違反が認められる場合には、賠償請求権そのものはなくなりません。また、被災者の過失は会社側が立証する必要があり、当初主張された過失割合が交渉の結果軽減されることも珍しくありません。「自分にも非があった」と感じていても、まずは事実関係を弁護士にお話しいただければ、適切な見通しをお伝えできます。
Q会社が「安全配慮義務違反はない」と言っています。本当に請求できないのでしょうか?
A会社側は当初、自社の責任を否定するケースがあります。しかし、安全配慮義務違反の有無は、(1)危険な作業環境の有無、(2)安全装置・保護具の整備状況、(3)安全教育・作業手順書の整備状況、(4)監督・指導の実態、(5)労働時間・健康管理の状況などを総合的に検討して判断されます。会社側の主張をそのまま受け入れる必要はなく、まずは弁護士に事実関係をご相談ください。多くの労災事故では、会社側にも何らかの安全配慮義務違反が認められる余地があります。
Q労災保険を使うと会社の保険料が上がりますか?私が労災を申請すると会社に迷惑がかかりますか?
A労災保険率は、業種ごとに定められたうえで、一定規模以上の事業場ではメリット制(労災発生状況に応じた増減)が適用される場合があります。確かに労災事故が多い事業場では保険料が上がる可能性はありますが、これは制度の予定する仕組みであり、労災を申請すること自体は労働者の正当な権利の行使です。労災を使わずに健康保険で治療を受けると、本来受け取れる休業給付・障害給付などを受けられず、被災者が大きな不利益を被ります。労災申請は被災労働者の権利として、毅然と行ってください。
Q退職してからでも会社に損害賠償請求できますか?
Aはい、退職後でも、時効が完成していなければ請求可能です。労災で長期療養を要したために退職を余儀なくされた、職場復帰したものの後遺障害により以前の業務ができなくなったなど、退職と労災事故とに関連がある場合は、退職に伴う逸失利益の主張も検討できます。
Q元請け・下請けが入り組んだ建設現場で労災にあいました。誰に請求すればよいですか?
A建設業や造船業では、判例上、自社の従業員に対してのみならず、実質的な使用関係・指揮監督関係がある下請業者の従業員に対しても、元請業者が安全配慮義務を負担すると判断されています(最判平成3年4月11日等)。具体的な請求相手は、(1)直接の雇用主、(2)元請会社、(3)実際に作業指示を出していた職長・現場監督等、事故の状況によって異なります。複数当事者への請求検討が必要となるため、建設業労災に詳しい弁護士にご相談されることをお勧めします。
Q弁護士に相談したら必ず依頼しなければいけないのでしょうか?
Aもちろん、相談だけで依頼しなくても問題ありません。相談当日は、持ち帰ってご家族に相談してからのご依頼でも問題ありません。
Q家族が労災事故に遭ったのですが、他の家族が代わりに相談することはできますか?
Aはい。ご家族の方が代わりにご相談していただくことは可能です。
Q日中は仕事で忙しいので、弁護士事務所に行ったり電話をしたりすることが難しいので、メールやLINEで相談や打ち合わせをすることはできますか?
AメールやLINEでの相談も可能ですし、ご依頼後の弁護士との連絡手段をメールやLINEにすることが可能です。 なお、裁判をせずに示談交渉で解決する場合、ほとんどのケースで、依頼後に事務所での打ち合わせをすることなく終了しています。