弁護士費用は
安心の後払い
会社への請求と労災の申請は、着手金0円です。最初に用意するお金はありません。
報酬金は、賠償金や労災の給付を受け取ったあとにいただきます。
どちらも受け取れなかったときは、報酬金は0円です。
- 相談料
- 0円
- 着手金
- 0円
- 報酬金
- 成功報酬制
実費(診断書の取得費用、印紙代、郵便切手代など)は、結果にかかわらず別にかかります。
このページの金額と割合は、すべて税込です。
会社への損害賠償請求
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交渉で解決
受け取った額の22%
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労働審判・
裁判で解決受け取った額の27.5%+22万円
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受け取れ
なかったとき0円
控訴審に進んだときは、22万円を追加します。
労災保険の申請
(後遺障害・ご遺族の給付)
会社への請求をご依頼の方は、労災の申請もお任せいただけます。
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後遺障害
8〜14級給付の11%(最低11万円)
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後遺障害1〜7級
亡くなられた方のご遺族給付の6.6%
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認められ
なかったとき0円
労災の給付が出たときは、申請の費用がかかります。会社から賠償金を受け取れなかった場合も同じです。
給付は、8〜14級では一時金と特別支給金の合計、1〜7級とご遺族では年金5年分と一時金・特別支給金・葬祭料の合計で計算します。治療費と休業補償は入りません。
治療費・休業補償の請求も弁護士に任せる場合は、11万円がかかります。
弁護士費用の計算例
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交渉で解決
会社から500万円を受け取った場合
弁護士費用 110万円 (500万円×22%)
手元に残る額 390万円
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裁判で解決
会社から1,000万円を受け取った場合
弁護士費用 297万円 (1,000万円×27.5%+22万円)
手元に残る額 703万円
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労災の申請
と交渉後遺障害12級で労災から200万円、会社から600万円を受け取った場合
弁護士費用 154万円 (200万円×11%+600万円×22%)
手元に残る額 646万円
計算例であり、解決事例ではありません。手元に残る額は、実費を引く前の額です。
弁護士費用特約が
使える場合
ご自身やご家族の自動車保険・火災保険などに弁護士費用特約が付いていると、労災事故でも使える場合があります。使えるかどうかは、ご依頼の前に、ご本人から保険会社にご確認ください。
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保険会社が
支払うもの会社への請求の弁護士費用です。保険会社の支払基準で計算し、限度額(通常300万円)まで保険会社に請求します。
弁護士費用特約だけを使った場合、自動車保険の等級は下がりません。依頼する弁護士は、ご自身で選べます。
弁護士費用特約を使えるか、
確認するには
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保険証券を確認
保険証券の特約の欄に、弁護士費用特約の加入状況が書かれています。ご家族の保険、火災保険、クレジットカードに付いていることもあります。
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保険会社に電話で確認
「仕事中の事故のけがで、会社に損害賠償を請求します。その弁護士費用に特約を使えますか」と、保険会社に聞いてください。

