01
直接ご相談、またはご相談予約
事務所での面談、お電話での相談をご希望の場合は、電話、LINE、お問い合わせフォームからご相談のご予約をお願いします。
LINE・メールでのご相談をご希望の場合は、ご予約不要ですので、ご相談内容をLINEやお問い合わせフォームから送ってください(24時間受付)
相談料
0円
TEL054-689-7792 受付時間:平日 9:00~17:30
メールやLINEで
直接弁護士にご相談いただくことも可能です。
02
ご面談
ご都合の良い面談形式をお選びいただけます
- 事務所での
面談 - オンライン
(ZOOM等) - 電話
弁護士へのご相談
弁護士から今回の労災事故やケガの状況についてお伺いしますので、わかる範囲でお答えください。丁寧にお聞きいたしますので、緊張する必要はありません。話の途中で、もしも聞きたいことがあれば、話の途中でもご質問いただいて大丈夫です。ご相談時間は30分~1時間程度です。
最後に依頼した場合の費用のご説明もさせていただきます。
ご依頼は当日にしていただいてもよいですし、「検討してまた連絡します」でもOKです。その他、ご相談時のよくある質問については、こちらのページをご参照ください。
オンラインや電話の方でご依頼いただく場合は、郵送で契約書をお送りさせていただきます。
事務所へのアクセス
静岡県静岡市駿河区稲川
1丁目1番3号
稲川ビル2階B号室
03
ご依頼
初回の打ち合わせ時にご依頼いただいても構いませんし、後日、ご依頼いただいても構いません。後日、ご依頼いただく際は、お電話やLINE、メールでご連絡ください。
契約書を取り交わしてから、弁護士が実際に業務を開始いたします。解決まで、随時、ご連絡を取り合いながら納得いただける方法で進めてまいります。
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解決に向けた業務
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労災の申請
会社が労災の申請に非協力的な場合や後遺障害の申請をしたい場合など、弁護士が労災の申請を代りに行います。後遺障害については、場合によっては提携医師の意見書を提出したり、弁護士の意見書を添付したりするなどして、後遺障害が認定される可能性を高める活動を行います。
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会社との交渉や裁判
当事務所では、1円でも多く補償を獲得して被災労働者の方やそのご遺族の生活再建を第一に考えております。そのため、妥協することなく粘り強い交渉や裁判で適切な補償がされるよう尽力致します。
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問題の解決
示談や裁判が終わりましたら、弁護士費用の精算をさせていただきます。
弁護士費用特約を利用されている場合は、基本的には、ご依頼者様との精算はありません。
弁護士紹介
弁護士
伊藤瑛浩 いとうあきひろ
- 静岡県弁護士会所属
- 登録番号:68342
労災のご相談で多いのは、「会社が労災と認めない」「会社が事故の責任を否定する」「労災保険の給付額に納得がいかない」というご状況です。労災保険給付だけで終わらせるのではなく、会社の安全配慮義務違反を問い、適正な賠償を獲得できるかどうかを検討することが重要です。
私は、ご相談者様の事故の状況、会社の管理体制、これまでの会社とのやりとりを詳細に伺った上で、会社の責任を正面から問えるか、どのような主張・立証が可能かを丁寧に検討してまいります。会社との対立を恐れず、粘り強く交渉を続けます。
弁護士
岩﨑優太 いわさきゆうた
- 静岡県弁護士会所属
- 登録番号:66675
労働災害では、業務と疾病・負傷との因果関係、後遺障害の医学的評価といった、医学と法律の交わる領域で結果が決まる場面が数多くあります。労災認定で因果関係が争われる事案、後遺障害の等級認定に納得がいかない事案、過労死・精神疾患の認定を求める事案などは、医学的知見の活用が結果を左右します。
私は、日本賠償科学会・日本医事法学会に所属し、医学的知見と賠償理論の両面からの事案検討を続けてまいりました。診断書・カルテ・医学文献の精読、必要に応じた医師への意見書の依頼など、医学的な主張の組み立てを丁寧に行うことを大切にしております。
弁護士
德田匡輝 とくだまさてる
- 静岡県弁護士会所属
- 登録番号:64322
はじめまして。弁護士の德田と申します。
都内法律事務所の勤務経験を経て、静岡城南法律事務所へ入所しました。
突然の労災事故に遭った場合、何から手を付けて良いのか分からない方も多いかと思います。初めての労災事故ですから当然のことです。労災の申請手続や交渉はお任せください。後遺障害、逸失利益についての交渉等を得意とします。
労災事故でお困りの際は、一人で悩まず、ぜひ弁護士にご相談ください。
弁護士
山形祐生 やまがたゆうき
- 静岡県弁護士会所属
- 登録番号:44537
労災事故の被害者の方は、長期間の休業や、ひどいケースでは退職に追い込まれてしまうケースが多々あります。労災保険の給付だけでは生活再建には十分でなく、会社の安全配慮義務違反を問い、適正な慰謝料・逸失利益を獲得することが重要となります。
私は、労災被害者の方やご家族の生活再建を第一に考え、会社との交渉・裁判において必要な補償の獲得に向けて主張を尽くしてまいります。特に後遺障害事案・死亡事案を中心に、労災申請から会社への損害賠償請求まで、一貫して対応しております。


