「弁護士費用特約って何?」
「私も弁護士費用特約を使えるの?」

 

この記事は、そんな疑問をお持ちの方のために書きました。

 

こんにちは。弁護士の山形です。
この記事では、弁護士費用特約のポイントや、あなたが弁護士費用特約を使えるかどうか確認する方法などについて、分かりやすく説明しています。
せっかく使える弁護士費用特約を使わないのは、もったいないです。
これから弁護士に交通事故を相談しようと考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。

本記事を執筆した弁護士

静岡城南法律事務所

山形祐生(やまがたゆうき)

静岡県弁護士会所属 登録番号:44537

静岡県が運営する交通事故相談所の顧問弁護士(静岡県知事の委嘱による)。
労災事故、交通事故など、損害賠償請求事件を得意とする。

目次

この記事の結論

Q1. 労災事故の相談・依頼で弁護士費用特約は使えますか?
A1. 使える場合があります。特約が「日常の事故」も対象とするタイプなら仕事中の事故でも利用でき、通勤中・業務中の自動車事故なら自動車事故のみ対象のタイプでも使える可能性があります。保険証券か保険会社への電話で確認してください。
Q2. 自分は弁護士費用特約を付けていない場合はどうすればいいですか?
A2. 同居の家族や別居の未婚の子など、家族が付けている特約を利用できる場合があります。条件は保険会社によって異なるため、ご家族の保険もあわせて確認してみてください。

執筆:弁護士 山形祐生(静岡県弁護士会 登録番号44537)

労災(仕事中・通勤中の事故)でも弁護士費用特約を使えるのか

ポイントは特約のタイプ―「日常の事故」も対象なら労災で使える

「弁護士費用特約」というのは、自動車保険や火災保険などの保険に付いている特約の一つです。
保険会社によっては、正式名称が「弁護士費用補償特約」「弁護士費用等補償特約」となっていることもありますが、気にしなくてOKです。普段、弁護士や保険会社は、「べんとく」と呼んでいます。

この特約には、大きく分けて2つのタイプがあります。

タイプ① 自動車事故のみを対象とするタイプ
通勤中・業務中の「自動車事故」による労災であれば、こちらのタイプでも利用できる可能性があります。
タイプ② 自動車事故に加えて「日常の事故」も対象とするタイプ
工場や建設現場でのケガなど、自動車が関係しない労災事故でも利用できる可能性があります。

つまり、仕事中のケガでも、加入している特約のタイプ次第で弁護士費用特約を使える場合があります。
「仕事中の事故だから自動車保険は関係ない」と思い込んで確認しない方が非常に多いのですが、それはもったいないです。どちらのタイプかは、この後ご紹介する方法で確認できます。

交渉や裁判を依頼するときの弁護士費用を保険会社が負担

この特約を利用できれば、労災の交渉・裁判などの弁護士費用の全部または一部を保険会社があなたに代わって支払ってくれます。

限度額については、だいたいどこの保険会社も300万円とかなり高額な設定となっています。
そのため、多くのケースで、自己負担なく弁護士に相談や依頼ができると考えて良いでしょう。
もし利用できるのであれば、使わない手はありません。特約を使っても、翌年の保険料(等級)には影響しないのが一般的です。

加入者の家族も利用できるケースがある

労災にあった本人が弁護士費用特約に加入していなくても、家族が加入していれば、特約を利用できることがあります。以下、具体例について説明します。
※保険会社によって条件が異なる場合がありますので、必ず、保険会社に確認するようにしてください。

弁護士費用特約に加入している人の子どもは、同居しているか、別居していても未婚であれば、親の弁護士費用特約を利用できる場合があります。

その他、同居している家族(両親、兄弟、義両親、甥姪など)であれば利用できる場合があります。

以上のとおり、弁護士費用特約を利用できるケースは多くありますので、ご自身やご家族が労災にあった場合には、家族の保険も含めて、弁護士費用特約が付いていないか確認してみることをオススメします。

依頼する弁護士は自由に選べる

弁護士費用特約を利用して弁護士に相談や依頼をする場合、その弁護士は自由に選ぶことができます。
保険会社から弁護士を紹介されることもありますが、それに従う義務はありません。労災事件の経験がある、あなたが依頼したいと思った弁護士を指名して弁護士費用特約を利用することができます。

加入していることを忘れてしまっている人が多い

弁護士費用特約は、自動車保険に加入している人の約70%が付けているというデータもあります。ちなみに、弁護士である私も、自動車保険に弁護士費用特約を付けています。
しかし、保険料が月に数百円程度と安いこともあって、弁護士費用特約を付けたことを忘れてしまっている人も多くいます。
特に労災の場合は、「自動車の事故ではないから」という理由で、そもそも自動車保険の特約を確認すらしない方がほとんどです。使えるかもしれない特約を使い忘れるのは、もったいないです。

弁護士費用特約を利用できるか確認する方法

次に、あなたが弁護士費用特約を利用できるかどうか、確認する方法について説明します。

保険証券を確認

一番簡単な方法として、保険証券(契約内容の控え)で確認することができます。
通常、保険証券に特約が記載された欄がありますので、そこに弁護士費用特約の加入状況が記載されています。あわせて、「日常の事故」も対象になるタイプかどうかも記載されていることが多いので、確認してみてください。

保険会社に電話で確認

保険会社(または代理店)に電話して確認することもできます。証券が手元にない・どこを見ればよいか分からないという方は、こちらの方が早くて確実です。
聞き方は、「仕事中のケガについて弁護士に相談したい。弁護士費用特約は使えますか」でOKです。

保険会社の方から弁護士費用特約を利用できることを積極的に教えてくれるとは限りませんので、自分から確認することが大切です。

弁護士から保険会社に確認

弁護士から保険会社に確認してもらうこともできます。

保険会社からは利用できないと説明されたけれども、後から弁護士がよくよく確認してみたら利用できたというケースもありますので、微妙なケースでは、弁護士から保険会社に確認してもらうようにしてください。

弁護士費用特約を利用して弁護士に相談・依頼するまでの流れ

具体的に、弁護士費用特約を利用するための手順は、以下のとおりです。

手順① 加入している保険会社に電話する。
手順② 弁護士費用特約を利用したいことを伝えて保険会社の了承を得る。
手順③ 弁護士に相談・依頼する。
後は、弁護士が保険会社と進めてくれます。

もし、既に弁護士に依頼していたとしても、後から弁護士費用特約を利用できる場合もありますので、弁護士から保険会社に連絡してもらうなどして、必ず確認してください。

まとめ

今回は、労災で使える可能性のある弁護士費用特約のポイントと、利用できるか確認する方法についてご紹介しました。
仕事中・通勤中の事故でも、特約のタイプによっては弁護士費用特約を利用できます。これから弁護士に相談するという方は、まずは、ご自身やご家族の保険で弁護士費用特約を利用できないか、保険証券や保険会社への電話で確認してみてください。

本記事を執筆した弁護士

静岡城南法律事務所

山形祐生(やまがたゆうき)

静岡県弁護士会所属 登録番号:44537

静岡県が運営する交通事故相談所の顧問弁護士(静岡県知事の委嘱による)。
労災事故、交通事故など、損害賠償請求事件を得意とする。

関連する記事