
仕事中や通勤途中に起こったケガや病気は、労災保険を活用することで休業中の生活費を大きくカバーできます。とはいえ、申請手続きや振込のタイミングが見えづらく、不安を感じる方も多いでしょう。そこで本記事では、労災保険の手続きの流れや振込時期、さらに振込が遅れた場合の対処法まで詳しく解説します。
初めて労災を申請する方にとっては、書類の準備や監督署への申請など、どこから手をつければいいか分かりにくいかもしれません。数多く存在する給付の種類や制度を整理することが重要です。実際に申請してから支給決定・振込が行われるまでの期間にも幅があるため、早めに正確な情報を確認しましょう。
この記事を読むことで、労災保険の基礎知識や休業補償給付のスケジュール感、遅延が生じる原因・対策などが理解できます。もし振込が遅いと感じたり、会社とのやり取りがうまく進まなかったりしても、適切なアクションをとることで補償を確実に受けられます。まずは労災保険の基本から押さえていきましょう。
本記事を執筆した弁護士
労災保険の基本と利用するメリット
労災が発生した際に、必ず知っておきたいのが労災保険制度です。ここでは、労災保険とは何か、利用することでどんなメリットがあるのかを確認します。
労災保険は、業務中や通勤途中に起こったケガや病気、障害や死亡等を幅広く補償する制度です。加入者であれば、国の公的保険として療養費や休業補償給付が手厚くカバーされ、自己負担が大幅に軽減される特徴があります。ただし、会社と雇用関係にある労働者が対象となるため、給付を受けるにはケガや病気が「業務上」のものであることの認定が重要です。利用者は早期申請・正確な情報提供をおこなうほど、比較的スムーズに補償を受け取ることができるでしょう。
特に休業補償給付では、事故後4日目から基礎日額の60%が補償として支給されます。さらに、特別支給金として基礎日額の20%が加わり、合計で最大80%の休業補償が行われるケースが多くみられます。ケガや病気が長引く場合でも、会社が加入している労災保険の適用で治療費が抑えられるほか、追加給付を受けられる場合があるなど、治療・休業の両面で支えとなってくれます。
労災保険で受けられる主な給付と補償範囲
労災保険で受けられる主な給付には、療養給付、休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付、傷病補償年金などがあります。療養給付は治療費全額を補償し、指定医療機関での治療であれば原則自己負担ゼロとなります。
業務災害や通勤災害を問わず、一定の基準に該当すればこれらの給付が適用されます。休業補償給付では、日々の生活費を補填する意味合いが強く、一定の所得が維持されることが大きなメリットです。
障害や後遺障害が徴候として残る場合は、障害補償給付や傷病補償年金などが適用されるため、長期的にも保障される点が安心に繋がります。
休業補償給付・療養給付などの概要
休業補償給付は、働けない期間に対して基礎日額の60%が補償される制度です。加えて、特別支給金20%が受け取れるため、合計80%の補償が得られます。一方、療養給付は病院や薬代などの治療費を全額カバーします。
一般的な健康保険の傷病手当金と異なるのは、労災認定の有無によって補償割合や適用範囲が変わる点です。また、通勤に関連した事故については通勤災害として扱われ、申請書式が異なる場合もあるため注意が必要です。
休業補償や療養給付を受けるには、適切な申請手続きが必須です。書類や診断書など、会社証明も含めて早めに準備し、労働基準監督署へ提出することでスムーズな給付に繋げられます。
労災が起きたらどうする?申請から振込までの全体像
労災が起きた場合、どのような手順で保険給付を申請し、振込を受けるまで進めるのかをステップごとに整理します。
労災の申請から振込までは、会社への報告、必要書類の作成、労働基準監督署への提出、そして監督署による審査と支給決定という流れです。ここで大切なのは、まず業務上・通勤上のケガや病気を正確に報告し、会社に労災対応の協力を求めることにあります。誤った報告や書類不備があると、後々の審査で時間がかかり、振込が遅れる可能性が高まります。
会社が労災手続きを拒否・渋滞する場合でも、労働者本人が直接監督署へ申請できるのが特徴です。特に申請に必要な書類には「業務災害用」と「通勤災害用」があるので、自分の場合どちらが該当するか、はじめに確認することが肝心となります。ケガが重い場合や復職が難しい場合は、後遺障害の認定に関わる手続きも追加で発生する可能性があります。
STEP1:労災発生時に会社へ報告する
まず、ケガや病気が業務上の原因であるとわかったら、できるだけ早く上司や労務担当者へ報告しましょう。迅速な報告によって、治療費や給付金をスムーズに受け取れる体制が整います。
現場での事故状況を正確に伝え、通勤途中であればいつどこで発生したのかなども明確に報告することが重要です。後日説明や証拠が必要になる場合があるため、証拠写真や医師の初診時の診断書は大切に保管すると安心です。
会社への報告を怠ると、業務災害かどうかの認定が難しくなり、余計に手続きが複雑化する可能性が高くなります。迅速な連絡が労災対応の第一ステップです。
STEP2:必要書類の作成と会社の協力依頼
会社へ報告した後は、必要書類の作成に着手します。業務災害の場合は様式第8号、通勤災害の場合は様式第16号の6といった指定様式に記入します。書類には、労働者本人の情報や事故発生の状況、会社の証明欄などがあり、会社との連携が欠かせません。
会社が証明を拒む・遅らせるケースでは、直接監督署に相談して対処することができます。監督署が事実確認を行い、会社側の協力を促す仕組みもあるため、書類の不備を避けることが大切です。
提出書類には、診断書などの医療書類も必要です。事前に病院側に労災保険を使う旨を伝えておくと、スムーズに書類を発行してもらいやすくなります。
STEP3:労働基準監督署へ申請書類を提出
準備が整ったら、労働基準監督署で申請手続きを行います。書類が一通り揃っているか最終チェックを行い、不備がないか確認してから提出しましょう。
申請には原則として窓口での提出や郵送などの方法があります。自身の都合に合わせて提出方式を選べますが、窓口へ直接行く場合は事前に監督署の受付時間を確認しておくとよいでしょう。
提出後は監督署で審査に入ります。疑問点や確認事項があれば、電話や書面で問い合わせが来る場合もあるため、迅速に対応できるよう連絡手段を確保しておくと安心です。
STEP4:監督署の審査・支給決定・振込の流れ
監督署は書類をもとに、「事故が労災かどうか」「給付対象に該当するか」を審査します。その後、支給が認められると正式に支給決定通知が出され、振込手続きへと進んでいきます。
一般的には、申請から支給決定までおおよそ1か月程度かかるとされています。ただし、書類不備や事案の複雑さによってはさらに時間を要する場合もあるため、余裕をもって経過を見守りましょう。
支給決定後は、指定した銀行口座に給付金が振り込まれます。万が一、1か月以上経っても振込が確認できない場合は、監督署へ問い合わせて状況を確認することをおすすめします。
休業補償の振込はいつ?支給までにかかる期間の目安
休業補償給付の振込がいつ行われるのか、初回支給から長期休業時の複数回申請までのスケジュール感を見ていきます。
休業補償給付とは、業務上や通勤途中のケガや病気で休業を余儀なくされた労働者に対して、給付金が支給される制度です。支給率は基礎日額の60%が原則で、特別支給金20%を加えた80%が多いパターンとなります。初回や途中で書類提出のタイミングが複数回発生することもあるため、全体的な流れを把握しておくと手続き漏れを防止できます。
特に長期休業となる人は、定期的に申請を繰り返すことで休業期間の保障を継続して受けることが大切です。回ごとに支給の決定通知や振込時期が異なるケースもあり、各段階で必要な書類のセットをしっかり確認して提出する必要があります。
初回支給は申請から1ヵ月前後が一般的
多くのケースでは、休業補償給付の初回振込は申請から1か月ほどが目安とされています。これは監督署による審査や不備確認などの作業に時間を要するためです。
もし1か月以上が経っても振込がない場合、何かしら書類不備や追加確認事項が生じている可能性があります。その際は、監督署に問い合わせれば、どの段階で処理が止まっているか明確になるでしょう。
初回申請のときは、最も書類準備が多い時期でもあります。提出書類に漏れがないか、会社の協力を得られているかを再確認するとスムーズです。
長期休業の場合は複数回の申請が必要
ケガや病気が長引く場合には、休業日数に応じて複数回の申請を行い、継続的に給付を受けることが通例です。その都度、休業補償給付支給申請書を提出し、指示された期間の報告を行います。
申請ごとに監督署の審査を経て給付が振り込まれるため、1回ごとの受給タイミングにズレが出る場合があります。複数回にわたり申請が必要なケースでは、必ず申請スケジュールを把握しておきましょう。
申請のタイミングを逃して長期間を過ぎてしまうと、どうしても給付の振込が先延ばしになるリスクが高まります。長期休業中も定期的に状況を整理し、必要書類を漏れなく整備することが重要です。
振込が遅れる主な原因
振込が思うように進まない場合、原因として考えられる要因を確認しましょう。
申請したにもかかわらず、振込が遅いと感じるケースは意外と多く存在します。主な要因としては、書類の不備や会社の協力不足、さらには監督署側の審査過程が長引くなど、さまざまな理由が挙げられます。
スムーズに給付を得るためには、自分に落ち度がないかを確認するとともに、会社や監督署とも連絡を取りながら問題点をクリアにすることが大切です。以下では、具体的な原因を3つに分けて見ていきます。
原因1:申請書類の不備や記入漏れ
労災保険の申請手続きでは、様式第8号や様式第16号の6など、複数の書類を揃える必要があります。小さな記入漏れや誤字、必要書類の添付忘れなどの不備があると、監督署側で処理が一時停止し、振込が後回しになるケースがあります。
とくに事故内容の説明や診断内容の記載漏れは、監督署が審査を進めるうえで大きな障害となります。提出前に必ず再チェックを行い、会社の証明欄なども正しく記載されているかを確認しましょう。
不備が見つかるたびにやり取りが増え、結果的に振込までの時間が長くなるため、書類の正確性は最優先で気をつけたいポイントです。
原因2:会社側の対応が遅れている
会社が労災であることを認めなかったり、書類作成や証明を後回しにしたりすることで、申請が大幅に遅れてしまうことがあります。忙しい現場や担当者が不在などの事情があったとしても、どれだけ早く会社の協力を得られるかが振込時期に直結します。
もし会社の協力が得られない場合は、労働基準監督署に相談し、自分で申請を進める方法も検討しましょう。監督署は労働者保護を原則として動いているため、会社が非協力的でもあきらめる必要はありません。
会社とのトラブルを避けるためにも、できるだけ穏便な話し合いを続けつつ、それでも動きが遅いときは法的な専門家に相談するのも選択肢です。
原因3:監督署での審査が長引いている
監督署での審査が長期化する理由として、事案の内容が複雑だったり、事業主とのやり取りに時間がかかったりとさまざまな要因があります。災害状況の調査が必要な場合や、通勤経路が明確に判明しないケースでは、さらに時間を要する可能性があります。
また、複雑な後遺障害が疑われるという場合には、追加書類の提出や医療機関との連携が必要となり、審査に時間がかかることも珍しくありません。
とはいえ、まったく連絡がこないまま数カ月が経過した場合は、監督署に問い合わせてどこで審査が止まっているのか確認することをおすすめします。
振込が遅いときの対処法
万が一、振込が遅いと感じたときにできる具体的なアクションプランを押さえましょう。
労災の振込が遅れていると感じたときは、まず申請書類の不備や記入漏れがないか自分で確認し、その上で監督署に問い合わせるのが基本です。会社側に問題がある場合や手続きで行き詰まる場合は、専門家への相談や直接監督署への連絡も視野に入ります。
当事者がアクションを起こさない限り、状況が改善しないまま時間だけが過ぎてしまうことも少なくありません。以下に具体的な対処法を示しますので、自分の状況に合うものから対策を進めてみてください。
自分で申請状況を確認・修正する
まずは申請書類のコピーや通知書をあらためて見直し、不備や記入漏れをチェックしましょう。特に様式番号を間違えていないか、記載内容が事実と異なっていないかがポイントです。
監督署に電話や窓口で直接問い合わせることで、審査が進んでいない理由や追加の連絡が必要かどうかなどを把握できます。修正が必要な箇所がある場合は、速やかに対応することで、審査再開が早まる可能性があります。
自分で動くことで、監督署が対象事案に再度着目し、処理を急いでくれることも期待できます。
弁護士へ相談する
書類不備だけでなく、会社が非協力的だったり手続きが非常に複雑になったりしている場合は、弁護士等の専門家へ相談するのも有効です。弁護士を通じて申請状況を整理し、監督署とのやり取りを代行してもらえるメリットがあります。
とりわけ会社とのトラブルが表面化している場合、弁護士を通じて交渉した方がスムーズに事が進むケースが少なくありません。
相談料が発生する場合がありますが、補償が円滑に得られる見通しが高まるため、費用対効果の面でも検討する価値があります。
会社が非協力的な場合は直接監督署へ連絡も可能
会社が労災を認めない、もしくは書類作成に応じずに放置している場合、労働者本人が直接監督署へ申請書を提出することが可能です。監督署が事実確認や会社への注意喚起を行ってくれるケースもあります。
会社側からの嫌がらせや不当な扱いを受けている場合も、監督署へ相談することで状況が改善される可能性があります。労働者保護を目的とした制度なので、「会社が協力してくれないから支給が受けられない」という状況は避けられるようになっています。
ただし、会社との関係が悪化する恐れがあるため、可能な限り話し合いでの解決を図りつつ、どうしても協力が得られない場合に最終手段として監督署への直接申請を検討しましょう。
後遺障害や追加補償が必要な場合
ケガや病気が重く、後遺障害の認定や別途の補償が必要になるケースについて解説します。
業務上の事故によって後遺障害が残った場合には、傷病補償年金や障害補償給付などが適用されることがあります。それぞれの給付は、障害等級をもとに支給額や支給期間が定まる仕組みです。
また、労災保険の給付だけでまかないきれない損害がある場合には、別途会社に対して損害賠償を請求するケースも考えられます。まずは自身の後遺障害認定をしっかりとおこない、必要な給付内容を把握することが重要です。
後遺障害等級認定の流れと給付金
後遺障害等級は、ケガや病気の症状が治癒または症状固定と判断された後に、医師の診断書や検査結果をもとに決定されます。等級が認定されると、障害補償給付や年金などの追加支給対象となり、症状の重さに応じて給付額が変わります。
通常の療養給付・休業補償給付とは別枠で考えられるため、長期にわたる治療が必要な方にとっては非常に重要な支援制度です。認定手続きについては個々の症例によって変わるため、専門家のサポートを得ると申請がスムーズにいきやすいです。
もし認定結果に納得がいかない場合は、不服申立てなどの手段もあります。諦めずに情報を集め、適切な手続きを踏みましょう。
会社への損害賠償請求の可能性
労災保険は公的な制度であり、療養費や休業補償などを幅広くカバーします。しかし、慰謝料や逸失利益など、保険給付だけでは網羅されない損害については会社に責任追及が行われるケースがあります。
仕事の安全配慮義務を会社が怠っていたと認められる場合には、民事上の損害賠償を請求できる可能性があるのです。特に重度の後遺障害や精神的ダメージなどの場合、保険給付以外の補償を追加で受けることが検討されます。
ただし、会社を相手に損害賠償を請求するには法的知識が求められるため、弁護士などの専門家に相談する場合がほとんどです。請求手続きに着手する前に、自身の症状や休業状況を整理しておくとスムーズです。
まとめ
労災保険は、仕事中や通勤中のケガや病気で休業を余儀なくされたとき、収入の一部を補償してくれる大変心強い制度です。申請から振込までは一般的に1か月ほどかかりますが、書類不備や会社の対応、監督署の審査などによって遅れが生じることがあります。
振込が遅れていると感じた場合は、まず自分で書類や申請内容を再確認し、必要に応じて監督署へ問い合わせましょう。会社が非協力的な場合でも、労働基準監督署や専門家に相談することで解決策を見つけやすくなります。
また、もし後遺障害が残るような重いケガであれば、追加補償や会社への損害賠償請求なども視野に入れ、自分の状況にあった手続きを選択することが大切です。
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