労災事故に遭い、被害者参加制度を検討している。
被害者参加制度の手続の流れを知りたい。
被害者参加制度と会社への損害賠償請求との関係を知りたい。

 

この記事は、このようなお悩みをお持ちの方のために書きました。

本記事を執筆した弁護士

静岡城南法律事務所

山形祐生(やまがたゆうき)

静岡県弁護士会所属 登録番号:44537

静岡県が運営する交通事故相談所の顧問弁護士(静岡県知事の委嘱による)。
労災事故、交通事故など、損害賠償請求事件を得意とする。

目次

1. 労災における被害者参加制度の基本

労働災害(労災)によって被害を受けた方やそのご遺族が、加害者や会社に対する刑事手続に直接関与できる「被害者参加制度」。

この制度は、労災事故の真相究明や適正な処罰を求める上で、被害者の方々にとって非常に重要な権利です。

まずは、労災における被害者参加制度の基本的な知識について、分かりやすく解説します。

1.1 労災の被害者参加制度とは何か

労災における被害者参加制度とは、業務上の原因により発生した労働災害事故で、労働者が死傷した場合に、その刑事手続において被害者やそのご遺族などが刑事手続の一部に参加できる制度のことです。

この制度は、2008年12月1日から施行された改正刑事訴訟法によって導入されました。それまでは、被害者は刑事裁判において証人として証言する機会はあっても、裁判の進行に直接的に関わることはできませんでした。しかし、この制度の導入により、被害者の声が刑事手続により反映されやすくなり、被害者の権利利益の保護と、事件の真相解明、そして適正な量刑の実現に寄与することが期待されています。

労災事故は、単なる不運な出来事として片付けられるべきではありません。企業の安全配慮義務違反や法令違反が原因であることも少なくなく、そのような場合には刑事責任が追及されることがあります。被害者参加制度は、そうした刑事手続の中で、被害を受けた方々が自らの思いを伝え、事件の審理に影響を与えるための重要な手段となります。

1.2 被害者参加制度が利用できる労災事故のケース

被害者参加制度は、全ての労災事故で利用できるわけではありません。刑事訴訟法316条の33第1項に規定された事件で、主に故意の犯罪行為による死傷事件、強制わいせつ、逮捕監禁、業務上過失致死傷、重過失致死傷、略取誘拐などが挙げられます。
そのため、労災事故に関連して、被害者参加制度が利用できる可能性のある主なケースは以下の通りです。

  • 業務上過失致死傷罪(刑法第211条)に該当するケース
    • 例:工場での機械操作ミスによる死亡・重傷事故、建設現場での墜落・転落事故、運送業務中の重大な交通事故(運転者だけでなく、企業の運行管理体制が問われる場合も含む)
  • 労働安全衛生法違反とその結果としての死傷事故
    • 例:必要な安全措置を講じなかったことによる爆発・火災事故、有毒物質の管理不備による中毒事故
  • その他、特定の犯罪行為に起因する労災事故
    • 例:悪質なパワハラや長時間労働が原因で精神疾患を発症し、自殺に至った場合(強要罪や労働基準法違反、場合によっては業務上過失致死罪などが問われる可能性)

これらのケースにおいて、検察官が被疑者を起訴し、刑事裁判が開かれることが前提となります。捜査の結果、不起訴処分となった場合には、被害者参加制度を利用することはできません(ただし、検察審査会への申立てなどの手段は別途あります)。

具体的にどの罪名で捜査・起訴されるか、そして被害者参加が認められるかは、個別の事案の状況によって異なります。そのため、ご自身のケースが対象となるかについては、早期に弁護士に相談することが推奨されます。

1.3 労災で被害者参加できる対象者

労災事故において被害者参加制度を利用できるのは、犯罪の被害者本人、被害者が死亡または心身に重大な故障がある場合の被害者の配偶者、直系親族(両親、子供など)、兄弟姉妹です。また、未成年者の場合の親権者など法定代理人も対象となります。

2. 労災で被害者参加するメリットと行使できる権利

労災事故の被害に遭われた方が刑事手続に関与する「被害者参加制度」は、事故の真相究明や適正な処罰を求める上で非常に重要な意味を持ちます。
この章では、被害者参加制度を利用することで得られるメリットと、具体的にどのような権利を行使できるのかを詳しく解説します。

2.1 労災被害者が刑事手続に関与する意義

労災事故が発生した場合、刑事手続において、被害者参加制度を利用することは、被害者やご遺族にとって以下のような大きな意義があります。

  • 真実の究明に主体的に関与できる: 事故がなぜ起きたのか、会社側にどのような問題があったのかなど、被害者自身が刑事裁判の場で積極的に情報を得て、疑問点を明らかにしようと働きかけることができます。
  • 被害感情や意見を直接伝えられる: 事故によって受けた苦痛や悲しみ、会社に対する処罰感情などを、直接裁判所や加害者である企業側に伝える機会が得られます。これにより、被害者の思いが量刑判断に影響を与える可能性も期待できます。
  • 適正な処罰を求める声を届けられる: 労災事故の責任の所在を明らかにし、企業や責任者に対して適切な刑事罰が科されるよう、被害者の立場から意見を述べることができます。
  • 民事上の損害賠償請求にも影響を与える可能性: 刑事裁判で明らかになった事実や、会社側の責任の程度は、その後の民事訴訟における損害賠償請求の交渉や裁判を有利に進めるための重要な資料となることがあります。

このように、被害者参加は単に裁判を見守るだけでなく、被害回復や正義の実現に向けた主体的な行動として、非常に大きな意味を持つのです。

2.2 被害者参加で認められる具体的な権利内容

被害者参加制度を利用すると、刑事訴訟法に基づき、被害者やそのご遺族は刑事裁判において様々な権利を行使することができます。主な権利は以下の通りです。

権利の種類 具体的な内容
公判期日への出席権 刑事裁判の公判期日に、法廷内の傍聴席ではなく、検察官の隣など、当事者に近い席で出席することができます。
検察官への意見聴取・説明要求権 事件の処理状況や公判での予定などについて、担当検察官に説明を求めたり、意見を述べたりすることができます。
証人尋問(情状に関する事項) 情状証人(被害の状況や被告人の反省の態度など、量刑に関わる事情を証言する人)に対して、検察官の尋問の後、自らまたは弁護士を通じて尋問することができます。
被告人への質問(情状に関する事項) 被告人に対して、被害に関する心情や事件後の対応など、情状に関する事項について質問することができます。ただし、裁判官の許可が必要です。
意見陳述権(被害に関する心情、処罰意見など) 事実調べ終了後、論告求刑の前に、被害に関する心情(被害感情)や被告人に対する処罰についての意見を法廷で述べることができます。書面で提出することも可能です。

これらの権利を適切に行使することで、被害者は刑事裁判に主体的に関わり、事故の真相究明や適正な処罰の実現に向けて大きな役割を果たすことができます。

2.3 意見を述べ証拠に関わる 被害者参加の力

被害者参加制度の最大の力は、被害者の「声」を刑事裁判に直接反映させることができる点にあります。従来、刑事裁判は検察官と被告人(加害者側)が中心となり、被害者はあくまで証人や参考人という立場に留まることが一般的でした。

しかし、被害者参加制度によって、被害者は当事者に近い立場で手続に関与し、自らの言葉で意見を述べ、証拠に触れる機会を得ることができます。

特に、意見陳述権は強力な権利です。労災事故によって被った身体的・精神的苦痛、生活への影響、将来への不安、そして何よりも会社や責任者に対する怒りや悲しみといった被害感情を裁判官や被告人の前で直接表明できます。これは、書面だけでは伝わりにくい被害の実情や心情の重みを裁判所に理解させ、量刑判断に大きな影響を与える可能性があります。

また、証人尋問や被告人質問を通じて、事故の原因や会社の安全管理体制の不備、事故後の対応の不誠実さなどを追及することも期待できます。検察官とは異なる被害者独自の視点から質問することで、隠された事実が明らかになったり、被告人の供述の矛盾点が露呈したりすることもあり得ます。これにより、より深い真相究明に繋がり、企業の責任を明確にすることができます。

3. 労災の被害者参加におけるデメリット(負担)

労災における被害者参加制度は、被害者やご遺族にとって多くのメリットがある一方で、利用するにあたって知っておくべきデメリット(負担)も存在します。

被害者参加制度を利用するには、時間的、精神的、そして場合によっては経済的な負担が生じる可能性があります。これらの負担は、事件の内容や個人の状況によって異なりますが、あらかじめ理解しておくことが重要です。

負担の種類 具体的な内容
時間的負担

捜査機関(労働基準監督署や検察庁)からの事情聴取、公判期日への出席、意見陳述や証拠提出のための準備など、刑事手続きの各段階で相応の時間が必要となります。特に裁判が長期化した場合、その負担はさらに大きくなる傾向にあります。仕事や日常生活との調整が必要になることも考慮しなければなりません。

精神的負担

刑事手続きに関与する過程で、事故当時の辛い記憶や状況を繰り返し思い出すことになり、精神的に大きな苦痛を伴うことがあります。また、加害者側の主張や法廷でのやり取りを直接見聞きすることで、怒りや悲しみ、無力感といった感情が強まることも考えられます。特に、重篤な後遺障害が残った場合やご遺族にとっては、この精神的負担は計り知れないものがあります。

経済的負担

被害者参加制度の利用自体に費用はかかりませんが、弁護士にサポートを依頼する場合には弁護士費用が発生します。国選被害者参加弁護士制度を利用できる場合もありますが、資力要件などがあります。また、裁判所への交通費や、証拠資料の収集・作成にかかる実費などが自己負担となる場合もあります。

情報収集・準備の負担

被害者参加制度を効果的に利用し、自身の権利を適切に行使するためには、制度内容の理解や関連情報の収集、意見陳述の準備などが不可欠です。これらには専門的な知識が求められる場面もあり、被害者ご本人やご家族だけで対応するには相当な労力と時間を要することがあります。

これらの負担を軽減するためにも、早期に弁護士へ相談し、サポートを受けることを検討するのが賢明です。

4. 労災の被害者参加 手続きの具体的な流れ

4.1 担当検察官への申出

まず、担当検察官に被害者参加の申出をします。
申出を受けた検察官は、裁判所に対して被害者参加の申出あったことことを通知します。

4.2 裁判所の決定

申出を受けた裁判所は、被害者や事件の内容、被害者参加を希望する理由などを考慮して、参加を許可するかどうかを判断します。この際、裁判所は被告人や弁護人の意見を聞くこともありますが、ほとんどのケースで認められています。

5. 労災の被害者参加は弁護士への相談が不可欠

労災事故に遭い、被害者参加制度の利用を検討されている場合、法律の専門家である弁護士への相談が極めて重要です。被害者参加制度は、被害者やご遺族の権利を守り、刑事手続への関与を深めるための重要な制度ですが、その手続きは複雑で、専門的な知識が求められます。また、精神的な負担も大きい中で、ご自身やご家族だけで対応するには限界がある場合も少なくありません。弁護士は、法的な観点から適切なアドバイスを提供し、手続きの代行や精神的なサポートを通じて、被害者の方々が安心して権利を行使できるよう力強く支援します。

5.1 弁護士による被害者参加のサポート内容

弁護士に被害者参加に関する依頼をすることで、以下のような多岐にわたるサポートを受けることができます。

サポート内容 具体的な支援
検察官との協議・連携 捜査段階や公判準備において、検察官と密に連携を取り、被害者の意向を伝えたり、捜査状況や公判の方針について情報を共有したりします。
公判期日への出席・付添い 被害者やご遺族が公判に出席する際に同行し、精神的な支えとなるほか、法廷での振る舞いなどについてアドバイスします。
意見陳述の準備・サポート 被害者としての心情や意見を法廷で述べる「意見陳述」の準備をサポートします。内容の検討、書面作成、陳述の練習など、被害者の思いが的確に伝わるよう支援します。
証拠に関する働きかけ 被害者にとって有利な証拠の収集や提出についてアドバイスし、必要に応じて検察官に証拠申請を促すなどの働きかけを行います。
被告人への質問の準備 被害者参加人が被告人に対して質問できる権利を行使する際、質問内容の検討や法廷での質問方法についてサポートします。
刑事手続全般に関するアドバイス 被害者参加制度に限らず、刑事手続全体の流れや、その中で被害者が取り得る対応について、専門的な知見から分かりやすく説明し、適切な判断ができるよう助言します。

これらのサポートを通じて、弁護士は被害者の方々が刑事手続において十分に権利を行使し、事件の真相究明や適正な処罰を求めるプロセスに主体的に関与できるよう支援します。

5.2 複雑な労災手続きも弁護士に任せて安心

労災事故が発生した場合、被害者参加制度の利用だけでなく、労働基準監督署への労災保険給付の申請、会社との損害賠償交渉や民事訴訟など、様々な法的手続きが絡み合ってくる可能性があります。これらの手続きはそれぞれ専門的な知識を要し、被害者ご自身やご家族だけで全てを適切に進めることは非常に困難です。

特に、会社側が労災の事実を認めなかったり、安全配慮義務違反の責任を否定したりするようなケースでは、法的な交渉力や証拠収集能力が不可欠となります。弁護士に依頼することで、これらの複雑な手続きを一括して任せることができ、時間的・精神的な負担を大幅に軽減できます。弁護士は、被害者の状況を正確に把握し、被害者参加、労災保険給付、民事上の損害賠償請求といった各手続きを連携させながら、被害者の権利が最大限に実現されるようサポートします。

また、弁護士は法律の専門家として、会社側の主張や対応に対しても的確に反論し、被害者の正当な権利を主張します。これにより、不利な状況に陥ることを防ぎ、より有利な解決を目指すことが可能になります。

6. 労災の被害者参加に関するQ&A

労災の被害者参加制度について、多くの方が抱かれる疑問にお答えします。このQ&Aを通じて、制度への理解を深めていただければ幸いです。

6.1 被害者参加しなくても労災の申請や会社に対する損害賠償は請求できるか

はい、被害者参加制度を利用しなくても、労災の申請や会社に対する損害賠償請求は可能です。

被害者参加制度は、主に労災事故に関する刑事手続において、被害者の方がご自身の権利を行使し、事件の真相究明や適正な処罰を求めるための制度です。これに対して、損害賠償請求は民事上の手続きであり、両者は目的も手続きも異なります。

具体的には、以下の請求が考えられます。

  • 労災保険給付の請求:労働基準監督署に対して行う、治療費、休業補償、障害補償などの請求です。これは会社の協力が得られなくても、被災労働者自身で請求できます。
  • 会社に対する損害賠償請求:労災保険給付だけではカバーしきれない損害(慰謝料、逸失利益の一部など)について、会社に安全配慮義務違反や使用者責任があった場合に、民事訴訟などを通じて請求するものです。

ただし、被害者参加を通じて刑事手続に関与することで、会社側の責任や事故の態様がより明確になることがあります。刑事裁判で認定された事実は、その後の民事訴訟における損害賠償請求において、会社側の責任を立証する上で有利な証拠となり得るというメリットがあります。

したがって、被害者参加をするかどうかは、刑事手続への関与を希望されるか、民事の損害賠償請求をどのように進めたいかなどを総合的に考慮して判断することになります。どちらの手続きを進めるにしても、早期に弁護士に相談することをおすすめします。

6.2 被害者参加と民事訴訟はどのように関連するのか

労災における被害者参加(刑事手続への関与)と民事訴訟(損害賠償請求)は、それぞれ目的や手続きが異なりますが、密接に関連しています。両者の違いと関連性を理解しておくことは、ご自身の権利を適切に行使する上で非常に重要です。

以下の表で、主な違いと関連性をまとめました。

比較項目 被害者参加(刑事手続) 民事訴訟
主な目的 労災事故を引き起こした加害者(会社やその責任者)の刑事責任を追及し、適正な処罰を求めること。 労災事故によって被った損害の金銭的な賠償を会社等に求めること。
それぞれの結果の他方への影響 刑事裁判で認定された事実(例:会社の安全配慮義務違反の具体的内容、事故原因など)や有罪判決は、民事訴訟において会社側の責任を立証する上で非常に有利な証拠となることが多いです。 民事訴訟の進行状況や和解内容が、刑事手続における情状(示談の成立など)として考慮される場合があります。
弁護士の役割 被害者参加人の代理人として、検察官との連携、公判への出席、意見陳述の準備、被告人への質問の準備などをサポートします。 代理人として、損害額の算定、交渉、裁判などを全面的にサポートします。

このように、被害者参加と民事訴訟は異なる手続きですが、刑事手続で得られた情報や結果は、民事訴訟を有利に進めるための重要な要素となり得ます。例えば、刑事裁判で会社の過失が明確に認定されれば、民事訴訟での損害賠償請求が認められやすくなる可能性があります。

ただし、刑事手続で会社や責任者が不起訴処分となったり、無罪判決となったりした場合でも、直ちに民事訴訟での損害賠償請求が不可能になるわけではありません。なぜなら、刑事責任と民事責任の判断基準は異なるからです。

どちらの手続きを進めるべきか、あるいは両方を進めるべきかについては、具体的な事故の状況、被害の程度、そして何よりもご自身の希望によって異なります。労災事件に精通した弁護士に相談し、最適な対応策についてアドバイスを受けることを強くお勧めします。

7. まとめ

労災事故における被害者参加制度は、被害者の方が刑事手続に主体的に関与し、正当な権利を行使するための重要な手段です。この制度を利用することで、意見陳述や証拠調べへの関与が可能となり、真相究明や適正な処罰感情の反映に繋がります。しかし、手続きは複雑で精神的な負担も伴うため、専門家である弁護士への相談が不可欠です。

本記事を執筆した弁護士

静岡城南法律事務所

山形祐生(やまがたゆうき)

静岡県弁護士会所属 登録番号:44537

静岡県が運営する交通事故相談所の顧問弁護士(静岡県知事の委嘱による)。
労災事故、交通事故など、損害賠償請求事件を得意とする。

無料相談の方法

メールやLINEで無料相談

事務所にお越しいただくことなく、メールやLINEで無料相談が可能です。
メールやLINEでの無料相談を希望される方は、メール相談LINE(いずれも24時間受付)から、自由にご相談内容を送ってください。

電話、Zoom、事務所での面談による無料相談

電話、Zoom、事務所での面談による無料相談を希望される方は、
お電話(054-689-7792)(平日の9時~17時30分受付)
予約ページ(24時間受付)
LINE(24時間受付)から予約をお願い致します。

予約ページ、LINEからご予約いただいた場合には、日程調整のご連絡をさせていただきます。

よくある質問

Q相談可能な曜日、時間を教えてください。
A

事務所での面談、電話、Zoomの場合は、平日の10時~17時半です。お昼の時間帯も可能です。相談時間は30分~1時間程度です。
LINE、問い合わせフォーム(メール)でのご相談は24時間受付です。ただし、お返事には御時間をいただきますのでご了承ください。

Q日中は仕事で忙しいので、弁護士事務所に行ったり電話をしたりすることが難しいので、メールやLINEで相談や打ち合わせをすることはできますか?
A

メールやLINEでの相談も可能ですし、ご依頼後の弁護士との連絡手段をメールやLINEにすることが可能です。
なお、裁判をせずに示談交渉で解決する場合、ほとんどのケースで、依頼後に事務所での打ち合わせをすることなく終了しています。

Q家族が労災事故に遭ったのですが、他の家族が代わりに相談することはできますか?
A

はい。ご家族の方が代わりにご相談していただくことは可能です。お子様を連れて事務所にお越しいただいても構いません。

Q弁護士費用で費用倒れ(赤字)になることはありませんか?
A

ご相談内容を詳しく伺ったうえで、もし、少しでも費用倒れの可能性がある場合には、必ずご依頼前にご説明させていただきます。万が一、増額した金額よりも弁護士費用が高額となる場合は、増額した金額が弁護士費用の上限となりますので、損をすることはありません。
 なお、弁護士費用特約をご利用の場合は、費用倒れになることはありません。

Qどの段階から費用が発生しますか?
A

相談では一切費用は発生しません。弁護士との間で委任契約書を作成して、正式にご依頼いただいて、弁護士が交渉等の活動を開始した段階から費用が発生致します。

Q裁判まではしたくないのですが、交渉で示談することは可能ですか?
A

裁判まで行うか、交渉で示談をして終わらせるかは、依頼者の方が決めることになりますので、交渉での解説を希望される場合には、裁判にはなりません。

Q弁護士に相談したら必ず依頼しなければいけないのでしょうか?
A

もちろん、相談だけで依頼しなくても問題ありません。むしろ、複数の弁護士に会って相談したうえで、最も信頼できる弁護士に依頼することをお勧めします。

関連する記事